11/27地域支援部会研修資料
長野県障
資料①事前質問に関する回答 → こちら
資料②行政説明資料 → こちら
資料③地域連携推進会議の手引き → こちら
部会中、後日回答としていた地域連携推進会議に関する質問の回答
【質問内容】
1事業所において、複数の共同生活住居を設置している場合には、その共同生活住居ごとに年1回以上、地域連携推進員(会議の構成員)が訪問する機会を提供することとされているが、会議の全構成員が全住居に対して訪問する必要があるのか。
【回答】
複数住居を運営する場合、各構成員は、年に1回以上いずれかの共同生活住居への訪問を行っていただければ結構です。
(構成員a,b,c,d,e 住居A,B,Cの場合、構成員aが住居ABCをすべて訪問する必要はない)
なお、利用者の障がい特性により訪問が困難な場合、構成員の日程確保が困難な場合等においては、全ての構成員が訪問できないことも仕方ないとされています。
以上に関しては資料③「地域連携推進会議に関する手引き」の7ページと10ページに記載がありますので、そちらもご確認ください。